タマホームのアフターサービス
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で、建物最長35年保証(地盤保証+住宅保証)をポイントに挙げる人は多いと思います。
まず最初の10年間の保証は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づいたものです。つまりは法律で義務付けられた保証制度ということです。この10年間の保証は、新築であればどこのハウスメーカーであっても義務付けられていますので、タマホーム独自のものというわけではありません。
この品確法は2004年4月に施行された比較的新しい法律です。住宅の品質確保の促進と、安心して住宅を取得できる市場条件の整備を図るためにできた制度であり、9つの章と98の条文と附則から成り立っています。
この法律ができた背景には、今までの住宅の建築では住宅の品質において共通の尺度がなく、比較ができない、あるいは瑕疵が発生したときの保証内容や、対応方法・紛争処理方法などにおいて、いろいろな問題点があったことなどが挙げられます。
要するに建築業界がクレーム産業であるが故の、消費者保護のための法律です。
制度の内容としては「瑕疵担保期間の10年義務化」と、「住宅性能表示制度」、「住宅にかかわる紛争処理整備」などが大きな柱となっています。
注意点としては、対象となる建物は新築住宅に限り、中古住宅(築後1年以上経過しているもの、または一度でも人が居住したもの)や、増築やリフォームなどは対象になりません。タマホームで新築を建てようとお考えであれば、必ず対象になりますから、ご安心を。
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